改正資金決済法とは?
改正資金決済法(かいせいしきんけっさいほう)とは、日本において2017年4月に施行された、仮想通貨を法定通貨(円やドル・ユーロなどの国に認められた通貨)に準ずる支払い手段として認める法律のことです。これにより、仮想通貨の取引所は「仮想通貨交換業者」として、金融庁への登録が義務付けられました。
改正資金決済法の概要
改正資金決済法は、2014年に起こった「マウントゴックス事件」を受けて参議院本会議にて可決・成立した法律で、これにより、日本国内の仮想通貨交換業者(取引所)は金融庁に登録しなければ運営できなくなりました。改正資金決済法は、仮想通貨交換業者を通じて利用者保護とマネーロンダリング(資金洗浄)対策を目的とした法律で、金融庁に登録した仮想通貨交換業者は事業者団体が認定した仮想通貨だけを取扱えます。金融庁に登録するためには財産的要件、顧客資産分別管理体制、マネーロンダリング対策のための顧客の本人確認などの基準を満たす必要があります。
改正資金決済法が施行されたことによって、仮想通貨交換業者が健全な業界発展の役割を担い、利用者に対してリスク説明を行って「マウントゴックス事件」によって「仮想通貨は危ない」と一般に広まった印象が徐々に薄れつつあります。
改正資金決済法では、仮想通貨は①物品購入・サービス提供を受ける場合に代価の弁済のために不特定の者に対して使用できるもので、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却ができる財産的価値で電子情報処理組織を用いて移転できるもの、②不特定の者を相手方として①と相互に交換を行うことができる財産的価値で、電子情報処理組織を用いて移転できるもののいずれかをいうと定義づけされています。預金や債券などの通貨建資産は上記の定義から除かれ、前払式支払手段やポイントといった特定の加盟店などで使用できるものも上記の定義から除かれるとされています。
動画で解説
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